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技能実習生受入れ事業とは、組合員の事業活動において、技能実習を共同で受入れ、発展途上国への技術、技能、知識の移転及び人材育成、国際貢献に寄与する事業であります。

別ページでご紹介した特定技能の受入れ可能業種は全14業種。その点技能実習制度の業種の幅はかなり広いですが、技能実習はあくまでも技術を勉強するために与えられた在留資格ですので、実習生が行うことができる「作業」まで定められております。

また、実習実施機関の方および我々監理団体は、外国人が在日中、彼らの賃金の確認だけでなく、学びを記録し、管理し、定期的に入国管理局に届け出る必要があります。

(別ページの特定技能は、就労になりますので、定期的に入国管理局に提出書類の要点は、賃金チェックです)

技能実習受け入れ事業

実習実施機関(受入れ企業)様から求人票を頂き、外国の送出し機関に人材の募集を致します。

基本的に直接外国にて、監理団体および送出し機関のもと、面接をしていただきます。

​※ 現在は、新型コロナウイルスの影響を受け、実地面接はストップしております。

合格者の方の家を家庭訪問致します。基本的にはすべての合格者の家に訪問することが望ましいですが、距離的に不可能な場合、代表者を決め代表者の家に訪問致します。

​技能実習生の入国への書類については、まず技能実習機構へ認定計画を提出し、認定されたら入国管理局に在留資格の申請を致します。

​技能実習生が入国致しましたら、弊組合が空港へ迎えにいき、そのまま講習施設と隣接している寮へ送迎します。技能実習生は約1カ月間、この寮に住み、毎日日本の基礎知識を修得します。

講習期間を終えた技能実習生を実習実施機関に送迎し、そこから実習実施機関に雇用されます。

実習実施機関の準備した寮での生活ルール、また仕事面での重要事項を監理団体の通訳が同行して​指導します。

←監理団体の業務に関わる規定「協同組合ヒューマングローバル規定」

←監理費表「協同組合ヒューマングローバル監理費」

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