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特定技能1号外国人支援業務

特定技能1号は、2019年4月からスタートした新しい在留資格ですが、幣組合では、すでに技能実習を満了した日本国内にいる外国人の方、もしくは技能実習を満了し、すでに本国に帰国している方を対象に在留資格の申請から、特定技能1号になった後の外国人様および特定技能所属機関様の支援をしております。

特定技能所属機関(受入れ企業)様から求人票を頂き、人材の募集を致します。

​面接を実施します。現在新型ウイルスの影響化において、外国への渡航が困難であり、また県外移動も懸念されており、スカイプにて面接を実施しております。

​ただし、やはり画像を通して面接を実施するより、外国人の方ご本人に直にお会いされ、技術面だけではなく、雇用側と外国人の方個々の性格やフィーリングなどをよくご覧いただくことをお勧めいたしております。

​採用決定者に対し、約3時間ほど下記の内容のガイダンスを幣組合で実施致します。

□ 雇用条件について

□ 仕事の内容および日本において行うことができる活動内容

□ 手続きについて

□ 保証金や契約不履行についての違約金がないことの確認

□ 入国に関し支払った費用につき十分理解しているかの確認

弊組合は、特定技能や技能実習の在留資格を専門に扱っている行政書士事務所と提携しており、どこよりも最短で作成から入国管理局へ提出を可能としております。

​特定技能の申請書類には添付資料もたくさんあり、特定技能所属機関様にご準備いただく書類も多々ございますが、分かりやすくお伝えし、特定技能所属機関様のご負担の少ないよう努めております。

在留資格「特定技能1号」の許可がおりましたら、その日から特定技能​1号として、特定技能所属機関にて就労できます。その後は1年毎の期間更新許可申請を申請していきます。

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